帰化とは外国人が日本国籍を取得する手続きをいい、帰化を申請するためには、次の条件が整っていることが必要です(普通帰化、国籍法第5条)。

帰化は在留申請を行う入国管理局の管轄ではなく、法務局の管轄になり、申請は最寄りの法務局国籍課に行います。


住居要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること

能力要件
20歳以上で本国法によって能力を有すること

素行要件
素行が善良であること(前科が無いか等)

生計要件
一定の収入があり、生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は家族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者の収入や資産によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たしていることになります。

喪失要件
日本の国籍を取得することによって、元の国の国籍を失うこと

思想関係
政府を暴力で破壊することを企たり、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

日本語の読み書きができること


次のような一定の外国人は、住所要件や生計要件が緩やかに適用されています。(簡易帰化)

・日本人であった者の子で3年以上日本に住んでいる。

・日本で生まれ引き続き3年以上日本に住んでいる。

・日本人の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住んでいる。

・日本人と結婚して3年以上経過している外国人で、1年以上日本に住んでいる。




帰化申請の流れ

帰化申請は準備から1年弱かかるります。そのため、なるべく早い段階からスタートすることが大切です。申請までだけのお付き合いではなく、申請から面接対策、許可が下りるまでサポートさせていただきます。

法務局へ申請

STEP
1

書類審査期間(約3~4ヵ月)

STEP
2

面接

STEP
3

法務省の審査期間(約4~10ヵ月)

※国籍によって大きく変わる場合があります

STEP
4

許可

STEP
5