不法残留・オーバーステイ、入国管理局 へ出頭する場合
許可を受けないで滞在している方も少なからず存在しています。いわゆる不法滞在の状態です。
許可無く日本国内に留まっていること、それ自体が法違反になっている状況です。
そうした不法滞在にも幾つかのケースがあります。
適法だったケース:不法残留=オーバーステイ(在留期限が切れた後も無許可で滞在している状態)
※適法に在留許可を受けていたが、期限が切れた後も日本に留まり続けている状態
最初から違法のケース:不法在留(不法入国、不法上陸によって滞在をしている状態)
※上陸審査を受けず密入国、偽変造パスポートなどを使い許可を受けている状態など
強制送還・不法滞在
①特別在留許可とは
特別在留許可とは、本来ならば法違反により退去強制事由にあたる方が、法務大臣が「特別」に与える在留許可のことをいいます。
②出国命令制度について
オーバーステイの状態で特別在留許可を申し出た場合に、残念ながら認められず、退去強制処分を受けて日本から出国した場合、法律上、最低5年間日本へ上陸することはできません。これに対し、オーバーステイ以外の違反がない方が、自ら入国管理局へ出頭するなど、下記の条件を満たす場合は1年間の拒否期間で済みます。
条件 1 自身で出入国在留管理局(入国管理局)へ出頭
条件 2 出国の意思を固め、直ぐに日本から出国可能
条件 3 不法滞在の中身が不法残留=オーバーステイ(元々は適正な在留許可を受けていた)
条件 4 条件3以外の退去強制事由に該当していない
条件 5 過去に退去強制処分、また出国命令を受けていない
条件 6 窃盗など一定の法違反で懲役刑、禁固刑を受けていない
③退去強制処分を受ける
出国命令制度の条件に当てはまらない場合、直ぐに帰国したいなら退去強制処分を受けることも考えに入れましょう。
退去強制処分を自ら受けるというのもおかしな状態ですが、出頭に必要な準備を進めましょう。
違反状態や違反歴によっては出頭した時に収容されます。
戻れないことを念頭に身辺整理も進めておきます。
※1年間が経過すれば当然に日本に入国できるとうわけではありませんが、拒否期間は過ぎるため、入国の可能性が高まります。そのため、オーバーステイのみが法律違反の理由の場合は、5年間の拒否を受ける可能性があることを考えに入れ、在留特別許可を申し出るか、一度日本から出国し1年後に日本へ入国できるようにするかを検討する必要があります。
なお、出国命令制度は、自ら入国管理局へ出頭した方のみが対象のため、逮捕された場合は出国命令制度を利用することはできません。
まずは不法滞在状態の正確な状況を把握して最善の選択をできるようサポートさせていただきます。