日本人と外国人が結婚するときは、日本人同士が結婚するときよりも煩雑な手続きが必要となります。婚姻が成立すれば、相手の外国人の方のビザ(在留資格)がただちに認められるというわけではありません。日本に滞在する外国人では、入国管理局へ「日本人の配偶者等」の在留資格へ資格変更の手続きをしないといけません。


流れ

① 国際結婚手続の書類準備

② 婚姻手続き(日本・海外

③ ビザ手続きの書類準備

④ 日本の入国管理局で各種申請(1カ月~3か月程度)

⑤ 結果受領


1.外国人と結婚して日本で暮らす場合,まずは国際結婚手続きを行います。

2.国際結婚手続きが終われば、次は配偶者ビザの手続きを行ういます。海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」、日本にいる方と結婚してビザを切り替える場合は「在留資格変更許可申請」という手続きを入国管理局へ行うことになります。

3.無事に許可されると、はれて日本で夫婦として生活開始できます。海外から呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)の場合、発行された認定証明書を海外に居る配偶者へ送付、居住地の日本大使館・領事館でビザ申請(査証申請)をする必要があります。


配偶者ビザとは、正確には「日本人の配偶者等」という在留資格のことを指し、配偶者ビザ取得の条件はいくつかあります。

主な条件は次の3つです

・婚姻手続きが完了していること

・婚姻の実体があること

・夫婦で生活するための生活基盤があること


相手の方が外国にいる場合は、入国管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をして、外国から相手の方を招へいすることになり、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、就労制限がなくなり、単純労働などに就くこともでき、日本における活動がしやすくなります。